@@ -48,70 +48,77 @@ BOX の鍵を借りるには,必ず自分の団員証を用いなけれ
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会員は,会費を納入する義務を負う.
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### 第 16 条 退会および休会
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会員は,いつでも退会・休会ができるが,退会する場合は自分の団員証の返還を必要とし, 休会する場合は,役員への報告を必要とする.
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+ ### 第 17 条 休会の規定
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+ 以下にあげる条件のもと会員は休会ができる.
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+
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+ 1.休学・留学をしている場合
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+ 2.70日以上の入院を必要とする場合
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+ 3.留学生が帰国する場合
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+
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+ 以上に当てはまらない場合でも役員の同意によって許可を出す場合がある.また休会の期間は最短で次の学期が始まるまでとする.
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+ 会員は休会時、学友団員証を三役に預けることを必要とし、本会が所有する機材の利用する権利及び総会における投票権が停止される.またその会員が要求すれば,その学期の会費の免除及び返却がされるものとする.
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## 第 4 章 役員
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- ### 第 17 条 役員
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+ ### 第 18 条 役員
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役員は,本会の活動を円滑にし,各会員の活動を助けるため,会長,副会長,会計(以下 3
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役とする)の他,必要に応じて適宜設置される.
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- ### 第 18 条 役員の選出
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+ ### 第 19 条 役員の選出
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66
役員は,毎年 12 月の総会で多数決にて選出される.但し,役員に欠員が生じた場合は,12 月総会以外の総会でも役員を選出できる.また役員は兼任することができるが,3 役についてはこの限りでない.
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- ### 第 19 条 役員の任期
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+ ### 第 20 条 役員の任期
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役員の任期は 1 年とし,1 月 1 日より 12 月 31 日までとする.
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- ### 第 20 条 役員の罷免
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+ ### 第 21 条 役員の罷免
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70
総会において不信任の議決が行われた場合,当該役員は解任される.新役員が総会におい
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-
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-
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71
て選出されるまでは,旧役員が役員の職務を代行する.但し,会長が不信任となった場合は,副会長がその職務を代行する.
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## 第 5 章 総会
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- ### 第 21 条 総会の地位
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+ ### 第 22 条 総会の地位
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総会は本会の最高決定機関であり,会則に反しない限り,会員は総会の議決に従わなければならない.
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- ### 第 22 条 総会の開催
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+ ### 第 23 条 総会の開催
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総会は原則として月例で開催され,日程は事前に公表される.総会の準備は役員が行う.
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- ### 第 23 条 緊急総会の開催
78
+ ### 第 24 条 緊急総会の開催
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役員が特に必要と認めた場合,3 役を含む会員 10 名以上の参加者からなる緊急総会を開催することができる.但し,緊急総会では予算の議決はできない.
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- ### 第 24 条 総会の議長および書記
80
+ ### 第 25 条 総会の議長および書記
74
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議長および書記は役員から選出され,議長は総会における議事進行を司る.
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- ### 第 25 条 総会における議決
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+ ### 第 26 条 総会における議決
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総会における議決は以下の手順に従うものとする.
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84
1 . 投票は無記名投票または挙手を原則とする.
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2 . 会員は 1 人 1 票の投票権を有する.
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3 . 総投票数の内,無効票・棄権票を除いたものを有効投票とする.
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4 . 議題は有効投票数の過半数で決する.可否同数の場合は議長が決する.
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5 . 議題が否決された場合,提案者は次回総会にて再審議を要求できる.但し,緊急性が求め られる議題についてはその限りでない.
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6 . 役員の選出および懲罰についての議決を取る場合,当人と提案者は投票権を有しない.
83
- ### 第 26 条 総会における会員の発言
90
+ ### 第 27 条 総会における会員の発言
84
91
総会に出席する全会員は,他の会員の発言を妨げない限り,自由に発言することができる. 但し議長は,必要な場合にのみ会員の発言を中止させることができる.
85
- ### 第 27 条 議題の登録
92
+ ### 第 28 条 議題の登録
86
93
総会における議題は,総会の 1 週間前までに役員に提出する.議長が許可した場合に限り, 総会開始後の議題提出も認める.
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- ### 第 28 条 議題の処理の手順
94
+ ### 第 29 条 議題の処理の手順
88
95
議題の処理の手順は活動方針に従う
89
- ### 第 29 条 懲罰
96
+ ### 第 30 条 懲罰
90
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総会は会員を懲罰することができる.懲罰に関する議題が総会に提出された場合,提案者はその理由を述べ,懲罰対象者は自己の弁明を行う.懲罰は,退会勧告および退会命令, その他の処分とする.退会命令には総投票数の 3 分の 2 以上の賛成を必要とする.
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100
## 第 6 章 会費
94
- ### 第 30 条 会費
101
+ ### 第 31 条 会費
95
102
本会の会費はすべて会員の活動のためにのみ使用される.会費の管理は会計が担当し,総 会の議決によってのみ,その使用が認められる.会費の徴収は会計の責任のもとに行われ, 滞納者には期限・罰則を設けることができる.
96
- ### 第 31 条 会費の額に関する規定
103
+ ### 第 32 条 会費の額に関する規定
97
104
会費は入会金と年会費に分けられ,入会金は入会時に 1 度限り徴収される.年会費のうち,毎年4 月より9 月に至る分を春学期会費,10 月から翌年3 月に至る分を秋学期会費とする.入会金および年会費の額は以下の通りである.
98
105
1 . 入会金は一律 3000 円とする.
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106
2 . 学部生の年会費は,春学期 3000 円,秋学期 3000 円とする.
100
107
3 . 大学院生の年会費は,年間 3000 円とする.
101
- ### 第 32 条 会費の返却に関する規定
108
+ ### 第 33 条 会費の返却に関する規定
102
109
会員が退会する時,納めていた年会費の返却については以下の通りに扱われるものとする.
103
110
1 . 春学期の間に退会する場合は,その会員が要求すれば秋学期会費の3000円を返金されるものとする.
104
111
2 . 秋学期の間に退会する場合は返金されないものとする. 但し,いずれの場合も入会費は返金しないものとする.
105
- ### 第 33 条 決算報告
112
+ ### 第 34 条 決算報告
106
113
会計は年末に収支決算書を大学に提出しなければならない.
107
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## 第 7 章 改正
109
- ### 第 34 条 改正
116
+ ### 第 35 条 改正
110
117
本会則の改正手続きは,総会において総投票数の 3 分の 2 以上の賛成をもってのみ行われる.
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## 第 8 章 最高法規
113
- ### 第 35 条 最高法規
120
+ ### 第 36 条 最高法規
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121
本会則は,本会の最高法規であって本会則に反する議決や活動,その他の行為は無効とな る.同時に,本会則は全会員のガイドラインとなり,本会の運営に関する権利と義務の 根拠となるものである.
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## 附則
117
- 本会則は,令和 2 年 4 月 8日から施行する .
124
+ 本会則は,令和 2 年 6 月 20日から施行する .
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